旭川きのこの会
自然ときのこを通して、楽しい仲間と交流してみませんか
旭川きのこの会会則
(名称と事務局)
第1条 この会は「旭川きのこの会」と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(目的及び事業)
第2条 この会は自然ときのこを愛し、きのこを友とする者がきのこを学びきのこ
を通じて交流し、きのこに関する正しい知識の普及と自然環境の保全を目的
とし、その達成のために次の事業を行う。
1 会報の発行。
2 採取会、同定会、講演会の開催。
3 生涯学習事業等への協力。
4 会員相互の交流会の開催。
5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第3条 この会の会員は、会の目的に賛同する者をもって組織する。
(役員)
第4条 この会には、次の役員を置く。
1 会長 1名 2 副会長 1名 3 事務局長 1名
4 幹事 若干名 5 会 計 1名 6 監 査 1名
(役員の任期)
第5条 役員は総会において選出し任期は2年とする。但し、再任は、妨げない。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は会務を統括し、この会を代表し次の業務を行う。
(1) 総会、役員会の招集。
(2) 顧問の委嘱。
(3) その他会を代表する業務。
2 (1)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
(2)副会長は事務局の所管する業務の一部を幹事と分担し推進する。
3 事務局長は幹事を招集し事務局を構成するとともに、次の業務を所管
し、これを統括する。
(1) 会報の発行。
(2) 各種事業の立案と実施。
(3) 採取きのこの目録の作成。
(4) 広報、広聴に関すること。
(5) 総会、役員会等各種会議の連絡調整。
(6) 類似団体との連絡調整及び情報の収集。
(7) 予算・決算の調整。
(8) その他会の運営に関すること。
4 幹事は事務局長を補佐し、上記業務を分担し推進する。
なお、副会長、幹事の分担業務は内規で定める。
5 会計は会の会計を処理する。
6 監査は会の会計を監査する。
(会議)
第7条 本会の会議は総会と役員会とし、総会はこの会の最高決議機関とする。
1 総会は会長が招集して毎年1回(年度末)開催し、事業報告、決算
予算、役員の選出、会費、会則の改正、その他重要事項等について
協議し、総会出席者の過半数の同意を持って決定する。
2 役員会は必要な都度、会長が招集し開催する。
(顧問)
第8条 この会には顧問を置くことができる。
1 学者・研究者等専門知識を有する諸氏に顧問を委嘱し、菌類に関する
指導・助言を受けることができる。
2 顧問は、役員会で推薦し、会長が委嘱する。
(会計)
第9条 この会の会計年度は、12月1日に始まり翌年の11月30日に終わる。
1 この会の経費は、会費及び寄付、その他の収入をもって充てる。
2 この会の会費は、年額2,000円とし、入会と同時に納入するも
のとする。
但し家族で入会した場合は世帯単位とし一世帯2,500円とする。
3 この会の会費は、年度途中退会しても払戻ししない。
この会則は、昭和62年9月1日から施行する。
昭和63年11月20日一部改正。
平成05年11月28日一部改正。
平成19年11月25日一部改正。
平成22年11月28日一部改正。
平成26年11月30日一部改正。
平成27年11月29日一部改正。
令和01年11月24日一部改正。
令和04年11月27日一部改正。