旭川きのこの会
		自然ときのこを通して、楽しい仲間と交流してみませんか
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
      
      旭川きのこの会会則
      
			
		
			          
		(名称と事務局) 
		第1条  この会は「旭川きのこの会」と称し、事務局を事務局長宅に置く。 
		
		(目的及び事業) 
		第2条  この会は自然ときのこを愛し、きのこを友とする者がきのこを学びきのこ
		    を通じて交流し、きのこに関する正しい知識の普及と自然環境の保全を目的
		    とし、その達成のために次の事業を行う。 
		     1 会報の発行。 
		     2 採取会、同定会、講演会の開催。 
		     3 生涯学習事業等への協力。 
		     4 会員相互の交流会の開催。 
		     5 その他、この会の目的を達成するために必要な事業。 
		
		(会員)
		第3条  この会の会員は、会の目的に賛同する者をもって組織する。 
		
		(役員) 
		第4条  この会には、次の役員を置く。 
		     1 会長 1名  2 副会長 1名 3 事務局長 1名
		     4 幹事 若干名 5 会  計 1名 6 監 査 1名
		
		(役員の任期) 
		第5条  役員は総会において選出し任期は2年とする。但し、再任は、妨げない。 
		
		(役員の任務) 
		第6条  役員の任務は次のとおりとする。 
		     1 会長は会務を統括し、この会を代表し次の業務を行う。 
		       (1) 総会、役員会の招集。 
		       (2) 顧問の委嘱。 
		       (3) その他会を代表する業務。 
     2 (1)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。 
		       (2)副会長は事務局の所管する業務の一部を幹事と分担し推進する。 
		     3 事務局長は幹事を招集し事務局を構成するとともに、次の業務を所管
		      し、これを統括する。 
		       (1) 会報の発行。 
		       (2) 各種事業の立案と実施。 
		       (3) 採取きのこの目録の作成。 
		       (4) 広報、広聴に関すること。 
		       (5) 総会、役員会等各種会議の連絡調整。 
		       (6) 類似団体との連絡調整及び情報の収集。
		       (7) 予算・決算の調整。
		       (8) その他会の運営に関すること。
		     4 幹事は事務局長を補佐し、上記業務を分担し推進する。
		       なお、副会長、幹事の分担業務は内規で定める。
		     5 会計は会の会計を処理する。
		     6 監査は会の会計を監査する。
		
		(会議)
		第7条  本会の会議は総会と役員会とし、総会はこの会の最高決議機関とする。
		     1 総会は会長が招集して毎年1回(年度末)開催し、事業報告、決算
		      予算、役員の選出、会費、会則の改正、その他重要事項等について
		      協議し、総会出席者の過半数の同意を持って決定する。
		     2 役員会は必要な都度、会長が招集し開催する。
		
		(顧問)
		第8条 この会には顧問を置くことができる。
		     1 学者・研究者等専門知識を有する諸氏に顧問を委嘱し、菌類に関する
		      指導・助言を受けることができる。 
		     2 顧問は、役員会で推薦し、会長が委嘱する。 
		
		(会計) 
		第9条 この会の会計年度は、12月1日に始まり翌年の11月30日に終わる。 
		     1 この会の経費は、会費及び寄付、その他の収入をもって充てる。 
		     2 この会の会費は、年額2,000円とし、入会と同時に納入するも
		      のとする。
           但し家族で入会した場合は世帯単位とし一世帯2,000円とする。
		     3 この会の会費は、年度途中退会しても払戻ししない。 
		
		              この会則は、昭和62年9月1日から施行する。 
		              昭和63年11月20日一部改正。 
		              平成05年11月28日一部改正。 
		              平成19年11月25日一部改正。
		              平成22年11月28日一部改正。
		              平成26年11月30日一部改正。
		              平成27年11月29日一部改正。
		              令和01年11月24日一部改正。
                  令和04年11月27日一部改正。
                  令和06年11月17日一部改正